児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影型準強制わいせつ罪2罪で懲役2年6月執行猶予4年付保護観察(静岡地裁H22.12.21)

 こういう虐待事件にこそ児童ポルノ製造罪をくっつけないと。
 裁判所がカウンセリング等を重視するのであれば、保釈を得て、専門機関に受診して、保護観察につなげるような情状立証が有効になります。

準強制わいせつ 元小学教諭 有罪=静岡
2010.12.22 読売新聞
 研修施設で女児の下腹部をデジタルカメラで撮影したとして、準強制わいせつの罪に問われた被告(50)の判決が21日、静岡地裁であった。高橋孝治裁判官は「犯行は卑劣で悪質だが、更生への意欲を強く示している」として懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。
 判決によると、被告は2009年10月16日、静岡市葵区の研修施設で、就寝中の女児2人のズボンと下着をずらし、デジタルカメラで下腹部を撮影した。

女児の下腹部撮影の元小学校教諭、有罪 静岡地裁判決 /静岡県
2010.12.22 朝日新聞
 就寝中の女児の下腹部を撮影したなどとして、準強制わいせつの罪に問われた被告(50)に対し、静岡地裁高橋孝治裁判官は21日、懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)の判決を言い渡した。
 判決などによると、被告は昨年10月、学校行事で利用した同市内の宿泊施設で、就寝中の小学生女児2人の服を脱がせ、下腹部などをデジタルカメラで撮影した。高橋裁判官は「自己の性欲を満たすための犯行は身勝手で、同情すべき点は一切ない」とする一方、「深く反省している」と述べた。

静岡・元小学校教諭のわいせつ:被告に猶予判決 更生の意思考慮 /静岡
2010.12.22 毎日新聞

 高橋裁判官は判決で、被告が09年の夏ごろから、路上の女子児童の下半身を盗撮するなどの行為を繰り返していたと指摘。「被告の性癖は異常で、動機に同情すべき点は一切ない」と断じた。
 一方で、被告が「医師の診察を受けて性癖を治し更生する」との意思を示していることを考慮し、執行猶予付きの判決とした。