児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

8/10に「サンタフェは児童ポルノに該当しない」という法制局の回答について、葉梨先生にメールで問い合わせているんですが、まだ回答がありません。

 法制局からは回答がありませんでした。
 サンタフェがOKなら、無罪になりそうな事件はざらにあるので、確認したいんですが。
 だいたい、(前)国会議員のブログなんて、伝聞証拠だから、証拠にならないんですよ。
おかげで空騒ぎにのせられました。

http://www.hanashiyasuhiro.com/modules/news/article.php?storyid=194
コラム : 「『サンタフェ』を廃棄しろ」?〜誤解を排し正確な児童ポルノ規制の議論を
具体の「サンタフェ」という書籍は、私自身見てもいないため、そもそも児童ポルノ」か否か判断できようはずがない。
 これまで述べたように、法制定時、児童の裸の描写物は、基本的には「児童ポルノ」に含めていこうという方向で検討を行ったが、医学書や家族の記録等を除くため、「性欲を興奮させ、刺激するもの」という限定が付された。
 そして、この「性欲を興奮させ、刺激するもの」の解釈については、法施行後相当詳細な判例も示され、かなり具体的な限定となっており、決して「あいまい」なものではない。
 なお、衆議院法制局に問い合わせたところ、その判例に照らせば、「多分『サンタフェ』は現行法の『児童ポルノ』に当たらないのでは」とのことだった。
 私は、あくまで改正案の提出者であり、現行法の定義規定について、権威のある解釈や答弁を行う立場にはない。
 だから、「どのような書籍でも、現行法にいう『児童ポルノ』の定義に該当すれば、みだりに所持してはならないと考える」ということを一貫して答弁し続けてきた。
 そして、衆議院法制局の回答によれば、「サンタフェ」を廃棄しなければならないといった事態は、そもそも起こり得ず、まさに「空騒ぎ」もいいところだ。