児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-09-12から1日間の記事一覧

撮影状況から実は下着を着けていないことが明かなのだが、画像だけを見るとよくわからない場合は、3号ポルノに当たらない(高松高裁h22.9.7)

こういう玉虫色の原判決を救済する必要はないし、控訴審では最後の頁で「罪となるべき事実」に長々と加筆するくらいなら、破棄して書き直すべきだと思います。 しかし、原審では誰も気づかなかったのが不思議です。 第3法令適用の誤りの主張について (1)…

幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断

未就学児童に対する強制わいせつ罪(176条後段)がついているときは主張することにしています。 一般人基準だと年齢が下がると「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」は薄まるはずなんですが、裁判所はそうは言ってくれません。 いつの間にか0歳とか5歳とか…