2010-09-12から1日間の記事一覧

撮影状況から実は下着を着けていないことが明かなのだが、画像だけを見るとよくわからない場合は、3号ポルノに当たらない(高松高裁h22.9.7)

こういう玉虫色の原判決を救済する必要はないし、控訴審では最後の頁で「罪となるべき事実」に長々と加筆するくらいなら、破棄して書き直すべきだと思います。 しかし、原審では誰も気づかなかったのが不思議です。 第3法令適用の誤りの主張について (1)…

幼児に対する児童ポルノ製造罪における「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」(2条3項2号3号)についての主張と判断

未就学児童に対する強制わいせつ罪(176条後段)がついているときは主張することにしています。 一般人基準だと年齢が下がると「性欲を興奮させ又は刺激するもの 」は薄まるはずなんですが、裁判所はそうは言ってくれません。 いつの間にか0歳とか5歳とか…