児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

真実は弁護士が発案・説得して被疑者・被告人に何かやってもらった場合でも、証拠上は、被疑者・被告人の発案でやったことにして、弁護士はそれをアドバイスしたり証拠化するということはよくあることですよね。

 情状立証というのは、例えば
   本当に被告人の発案で実行した・・・100点
   弁護士の発案で実行した・・・80点
   何も実行しない・・・0点
という感じで部分点があるので、弁護士としては1点でも稼ごうとしますよね。
 でも、弁護士が選任されるまではやってないことを、弁護士の選任直後にやると、
   弁護士の発案で実行した・・・80点
という印象を与えますよね。「入れ知恵」だとか非難する検事さんもいます。でも、
   何も実行しない・・・0点
になってしまうよりましなので、弁護士としてはこの部分点を稼ぎに行くのです。