真実は弁護士が発案・説得して被疑者・被告人に何かやってもらった場合でも、証拠上は、被疑者・被告人の発案でやったことにして、弁護士はそれをアドバイスしたり証拠化するということはよくあることですよね。

 情状立証というのは、例えば
   本当に被告人の発案で実行した・・・100点
   弁護士の発案で実行した・・・80点
   何も実行しない・・・0点
という感じで部分点があるので、弁護士としては1点でも稼ごうとしますよね。
 でも、弁護士が選任されるまではやってないことを、弁護士の選任直後にやると、
   弁護士の発案で実行した・・・80点
という印象を与えますよね。「入れ知恵」だとか非難する検事さんもいます。でも、
   何も実行しない・・・0点
になってしまうよりましなので、弁護士としてはこの部分点を稼ぎに行くのです。