古いし、現在の実務とは合っていないところもありますが、こんな資料もあります。
( 3 ) 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とされているが、これは、前記の最高裁判所の判例が示したわいせつ概念と比較すると、「いたずらに」(過度に) であることを要しないとしたものであり、かつ、「普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」であるか否かについて論ずるまでもなく規制すべきとした趣旨であるが、単に性的な興味を引く程度のものでなく、それを超えるものでなければならない。
また、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」は、一般人の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と解されることから、これに当たらない限り、一部の少数者の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であっても、本号に該当しない。