3回目くらいか。56期以降。
これって、大ボケの質問です。
弁論要旨って、弁護活動のまとめなので、それが書けないというのは弁護していないという意味ですよ。
むしろ、最初に弁護方針(主張・立証)ができていれば、公判でその通りの主張・立証しているはずだから、弁護方針のメモに取調べ済みの証拠を少し引用する程度で、弁論要旨は完成する。
逆に、終結までに主張・立証していないことをいきなり弁論要旨で言い出しても無意味。
公判弁護活動のまとめ=弁論要旨だから何か弁護活動した以上は、弁論要旨に困ることはない。
聞いてくるなら受任初期の弁護活動のネタでなければならない。
時々、国選弁護人の弁論後に選任されることがあるのですが、その場合でも、記録検討とか情状弁護の追加とかをやって、その結果をまとめて「簡潔な」弁論要旨にしています。