児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁論要旨のネタを御教授くださいという弁護人

 3回目くらいか。56期以降。
 これって、大ボケの質問です。
 弁論要旨って、弁護活動のまとめなので、それが書けないというのは弁護していないという意味ですよ。
 むしろ、最初に弁護方針(主張・立証)ができていれば、公判でその通りの主張・立証しているはずだから、弁護方針のメモに取調べ済みの証拠を少し引用する程度で、弁論要旨は完成する。
 逆に、終結までに主張・立証していないことをいきなり弁論要旨で言い出しても無意味。
 公判弁護活動のまとめ=弁論要旨だから何か弁護活動した以上は、弁論要旨に困ることはない。
 聞いてくるなら受任初期の弁護活動のネタでなければならない。
 時々、国選弁護人の弁論後に選任されることがあるのですが、その場合でも、記録検討とか情状弁護の追加とかをやって、その結果をまとめて「簡潔な」弁論要旨にしています。