児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

報酬基準を表示するより早見表を表示した方がいいらしい。

 民事でも刑事でもこういう委任契約書をいちいち相談しながら決めて行くんですが、


1着手金の額
  金   万円(消費税込み)
2 報酬金の額
 報酬会規・弁護士奥村徹報酬規定による。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/business/business_02.htm

3実費
訴訟費用(収入印紙代,郵券) 金  円
謄写・通信・交通費・宿泊料等の実費
その都度請求する。
4日当等
 現場調査など出張日当として,半日当たり,金3万円を,その都度請求する。

 実際には、報酬基準を示しても、それ以外の費用を警戒される方が多いです。
 着手金額は、その時点の状況認識を共有しているので、決めやすいんですが、報酬金なんて、先の話だし、結果もわからないので、反応がない。一見の相談者の場合はそれ以上は請求しないと言ってもなかなか信用してくれない。
 細かく場合分けをすると、納得しやすいようで、エクセルの数式を組んで、相談しながら数字を調整して、
  得られた経済的利益0円の場合   報酬0円
  得られた経済的利益10万円の場合 報酬×円
  得られた経済的利益100万円の場合 報酬××円
という風に、その事案用の早見表方式で示すと、もっと安くとか、それでいい、という反応が返ってきます。区切りを細かくして、1万円ごとに示して受任した事件もあります。
 それをエクセルごと渡した相談者が、そのエクセルの数式をさらにカスタマイズして、他の弁護士に相談しにいって、断られたという話も聞きました。