児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春1罪・身柄事件の場合の費用報酬

 最近はだいたいこんな委任契約ですね。弁護士会で配布しているもの。
 要するに、どういう弁護士に、どういう事件について、何を頼むか、幾らで頼むかということなので、あちこち見積もりを取って回ればいいと思います。
 「報酬=事件の成否に応じて」というと報酬が怖いとおっしゃるので上限額と予想される結果を示しています。

 逮捕された事件で、接見して余罪とかの全体像がわかると、量刑の相場がわかります。
 児童買春1罪だけ(余罪なし・自白)の身柄事件というのは、逮捕・勾留による社会的制裁(懲戒処分)が強烈なのに対して刑事制裁は厳しくないので、(最近は公判請求されることもありますが、)逮捕後にはそれほどやることはありません。実際、フルコースの弁護活動を尽くして罰金額を通常50万円のところを30万円に押さえたとしても、売薬で治るような病気を完治させたようなもので、そう感謝されません。
 とすると、受任する場合の費用としては、普通の弁護士と同じで、軽微な事案の場合は「弁護人いてもいなくても同じ」「弁護人不要」「私選弁護人不要」「捜査弁護不要」などと回答して受任しないこともあります。
 そうやって、仕事しがいのある事件(発覚前の事件、発覚後逮捕前の事件、罰金・公判請求の境界事例、実刑危険のある事件、実刑事件)を選んでいます。

(刑事事件用)
委任契約書
 依頼者を甲とし,受任弁護士奥村徹大阪弁護士会)を乙として,甲と乙とは次のとおり委任契約を締結する。
第1条 甲は乙に対し,次の事件等の処理を委任し,乙はこれを受任する。
1 被疑者・被告人名
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2 事件の表示 (被告事件)
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
児童買春1回(1罪)
     被害児童■■歳
3 管轄裁判所等の表示
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4 委任の範囲
   捜査 保釈 第一審 控訴審
5 付随事件
  保釈・被害者対応(弁償ないしは弁償に替わる寄付)
6 振込先
(1) 着手金・報酬金・費用
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(2)保釈保証金・示談金用の預り金口座
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第2条 乙は弁護士法に則り,誠実に委任事務の処理にあたるものとする。
第3条 甲は乙に対し,乙の所属する弁護士会の報酬会規に則り,後記の着手金,報酬金,日当・実費等 (預り金により処理する場合を除く。) を次のとおり支払うものとする。
(1)着手金は本契約締結のとき 30万円
(2)日当・委任事務処理に要する実費等は乙が請求したとき(出張日当5万円/日)
(3)報酬金は事件等の処理が終了したとき (成功の程度に応じて最高50万円)
例示
 略式罰金 10万円(統計上の確率 %)
 公判請求 30万円(統計上の確率 %)
 起訴猶予 50万円(統計上の確率 %)
 無罪   −−−(統計上の確率  %)
第4条 甲が着手金または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは,乙は 事件等に着手せずまたはその処理を中止することができる。
第5条 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任または委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,乙は,甲と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し,または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求するものとする。
2.前項において,委任契約の終了につき,乙のみに重大な責任があるときは,乙は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。 ただし,弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,乙は,甲と協議のうえ,その全部または一部を返還しないことができる。
3.第1項において,委任契約の終了につき,乙に責任がないにもかかわらず,甲が乙の 同意なく委任事務を終了させたとき,甲が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他甲に重大な責任があるときは,乙は,弁護士報酬の全部を請求することができる。 ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができない。
第6条 甲が第3条により乙に支払うべき金員を支払わないときは,乙は,甲に対する金銭債務 (保釈保証金,相手方より収受した金員等) と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくことができる。
第7条 甲は乙に対して、甲が乙に支払った金員および支払う金員は犯罪収益(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)ではないことを誓約する。
(特約条項)
 法律の趣旨の学習
 謝罪・慰謝の措置
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