児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

栃木3区スッタモンダ…森山真弓さん政界引退表明

 落ち着かれたころに、御著書の内容について御質問したいことがあります。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2009/08/09/02.html
さらに今回の衆院選で立候補する考えはあるかとの問いに「そんなことはない」として事実上の政界引退を表明した。

よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法

よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法


 思いつく疑問は

  1. 強要なく被害児童に依頼して撮影・送信させた場合、依頼された方が正犯で、依頼した方は教唆犯になるのか?
  2. 3項製造罪の実行行為は何か?着手時期・既遂時期
  3. 製造罪と他罪(強姦罪・強制わいせつ罪・児童淫行罪・青少年条例違反罪・児童買春罪)との罪数関係
  4. 3項製造罪犯人が数ヶ月後に複製したときの3項製造罪の成否。
  5. 対償供与すると騙した場合の児童買春罪の成否

 無理ですよね。裁判所もわからないのに。
 でも、わからないならわからないなりに、何か回答をいただけると嬉しいんんですが。