弁護士会の報酬規定はないはずですが。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070705-00000010-kyt-l26
原告住民側は返還された24億円を利益とし、京都弁護士会の報酬規定に基づき1億9300万円の報酬を算出し、市に支払いを求めた。
しかし、市総務局は報酬算出の基準となる利益は、住民訴訟の場合、「利益算定不能」のケースの800万円を適用するという判例もあることから、「適切な額なら支払う用意があるが、あまりにも常識外れの請求だ」として支払いを拒否した。
住民側は「本来なら市がすべき裁判を住民が代わりに行った。請求も正当で、認められない場合は提訴も検討する」と主張している。
弁護士がたくさんいて、手間がすごいというのであれば、2億でも高くないと思います。
24億受け取っておいて、800万円を基準にするというのもなんだか。
地方自治法
第242条の2(住民訴訟)
12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。