児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

京都弁護士会の報酬規定?

 弁護士会の報酬規定はないはずですが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070705-00000010-kyt-l26
 原告住民側は返還された24億円を利益とし、京都弁護士会の報酬規定に基づき1億9300万円の報酬を算出し、市に支払いを求めた。
 しかし、市総務局は報酬算出の基準となる利益は、住民訴訟の場合、「利益算定不能」のケースの800万円を適用するという判例もあることから、「適切な額なら支払う用意があるが、あまりにも常識外れの請求だ」として支払いを拒否した。
 住民側は「本来なら市がすべき裁判を住民が代わりに行った。請求も正当で、認められない場合は提訴も検討する」と主張している。

 弁護士がたくさんいて、手間がすごいというのであれば、2億でも高くないと思います。
 24億受け取っておいて、800万円を基準にするというのもなんだか。

地方自治法
第242条の2(住民訴訟
12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。