意外と微妙です。
森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」
P75
(3)「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物品、債務の免除も、「対償」となります。金額の多寡は問いません。P162
質問のような例が児童買春に当たるかどうかについては、食事をごちそうされたこと、プレゼントを渡されたこと、あるいは児童又は親の雇用の約束があったことによって児童が性交等をすることを決定したか否か、食事やプレセントが経済的に見てどれぐらいの価値があるか、あるいは雇用の約束が経済的な利益かどうかなどを総合的に勘案して、対償であると認められる場合に限り児童買春に当たると考えられます。P163
もっとも、性交等の前に対償の供与の約束をあいまいな形で結び、性交等の後で対償を供与するような場合は、児童買春になることもあります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
附 則
(条例との関係)
第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。