いきなり委任契約を提案してくれといわれることも多くなりました。
最近起案した契約書です。
児童買春罪数罪で、逮捕・勾留されて、自白事件で、量刑相場で執行猶予の確率が高い事件だとこれくらいです。
これをベースにして、事案に応じて少しずつ変えています。
(刑事事件用)
委 任 契 約 書
依頼者を甲とし,受任弁護士奥村徹(大阪弁護士会)を乙として,甲と乙とは次のとおり委任契約を締結する。第1条 甲は乙に対し,次の事件等の処理を委任し,乙はこれを受任する。
1 被疑者・被告人名
甲野太郎
2 事件の表示 (被告事件)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
児童買春○罪
3 管轄裁判所等の表示
警察署(大阪地検→大阪地裁)
4 委任の範囲
捜査 第一審 控訴審
5 付随事件
被害者対応(弁償ないしは弁償に替わる寄付)
保釈保証金・示談金用の預り金口座第2条 乙は弁護士法に則り,誠実に委任事務の処理にあたるものとする。
第3条 甲は乙に対し,乙の所属する弁護士会の報酬会規に則り,後記の着手金,報酬金,日当・実費等 (預り金により処理する場合を除く。) を次のとおり支払うものとする。
(1)着手金は本契約締結のとき 20万円
(2)日当・委任事務処理に要する実費等は乙が請求したとき
(3)保釈を得た場合は保釈保証金の10%
(4)報酬金は事件等の処理が終了したとき (成功の程度に応じて終了時に協議)
想定
無罪・不起訴 50万円(可能性低い)
罰金 30万円(可能性低い)
執行猶予 0円 (可能性高い)
第4条 甲が着手金または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは,乙は 事件等に着手せずまたはその処理を中止することができる。第5条
1 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任または委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,乙は,甲と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,受領済 みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し,または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求するものとする。
2.前項において,委任契約の終了につき,乙のみに重大な責任があるときは,乙は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。 ただし,弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは,乙は,甲と協議のうえ,その全部または一部 を返還しないことができる。
3.第1項において,委任契約の終了につき,乙に責任がないにもかかわらず,甲が乙の 同意なく委任事務を終了させたとき,甲が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他甲に重大な責任があるときは,乙は,弁護士報酬の全部を請求することができる。 ただし,弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは,その全部については請求することができない。第6条 甲が第3条により乙に支払うべき金員を支払わないときは,乙は,甲に対する金銭債務 (保釈保証金,相手方より収受した金員等) と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを甲に引き渡さないでおくことができる。
第7条 甲は乙に対して、甲が乙に支払った金員および支払う金員は犯罪収益(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)ではないことを誓約する。
(特約条項)
■■■■■■■■■■■■■■■■(方針)
児童買春○罪の科刑状況は実刑×% 執行猶予×%。同種同等事案でも実刑事案は存在する。
証拠書類は被告人にも差し支えない範囲で内容確認してもらいます。
本件の有利な事情・・・・、不利な事情・・・・・。
不利な事情を減殺する弁護活動として・・・・を提案する。
被害者対応
行政処分への対応
法令適用に誤りがないこと