児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判決書に「理由」を書き忘れたらだめですよ(東京高裁H21.1.21)

 控訴審はここまで見ているということです。
 強制わいせつ罪の実刑判決なのに、量刑不当の控訴趣意書はたった2頁。

東京高裁h21.1.21(第11刑事部
原判決の記載をみると、理由の項の冒頭に表題の記載がないが、刑訴法44条1項に基づき、主文とは別に裁判に理由が付されていることを明確にする趣旨で 主文の項の次に「理由」という表題を記載すべきである

第44条〔裁判の理由〕
1 裁判には、理由を附しなければならない。
2 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項〔抗告に代わる異議申立て〕の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

 11刑にはいま2件お世話になっています。