控訴審はここまで見ているということです。
強制わいせつ罪の実刑判決なのに、量刑不当の控訴趣意書はたった2頁。
東京高裁h21.1.21(第11刑事部)
原判決の記載をみると、理由の項の冒頭に表題の記載がないが、刑訴法44条1項に基づき、主文とは別に裁判に理由が付されていることを明確にする趣旨で 主文の項の次に「理由」という表題を記載すべきである
第44条〔裁判の理由〕
1 裁判には、理由を附しなければならない。
2 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項〔抗告に代わる異議申立て〕の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
11刑にはいま2件お世話になっています。