児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ダビングまで起訴してしまって、かすがい現象になりそうな事案(横浜地裁)

 各罪の撮影→SD→外付けHDDは包括一罪で、8/5の外付けHDDの製造は2罪の観念的競合になってしまうので、結局、科刑上一罪になります。
 検察官がそこまで起訴するかというと、最終媒体を没収するためだとおもうんですが、一方の罪でHDD全部を没収できるので、両方HDDまで起訴することもないですね。
 撮影の際のわいせつ行為が強制わいせつ罪だと、製造罪と観念的競合ですから、数人分の強制わいせつ罪が科刑上一罪になることになって、安廣裁判長に怒られます。

第1 H21.7.1 ホテルにおいて、A16が児童であることを知りながら、陰部乳房露出させる姿態をとらせて携帯電話で撮影し、SDに記録し、さらに、8/5 駐車場の乗用車内においてPCを介して外付けHDDに記録し、3号ポルノの3項製造罪
第2 H21.8.1 ホテルにおいて、B14が児童であることを知りながら、陰部乳房露出させる姿態をとらせて携帯電話で撮影し、SDに記録し、さらに、8/5 駐車場の乗用車内においてPCを介して外付けHDDに記録し、3号ポルノの3項製造罪