強制わいせつ罪(176条後段)が2件あるようです
裁判年月日 平成30年 2月 9日 裁判所名 さいたま地裁 裁判区分 調書判決
事件番号 平29(わ)1340号 ・ 平29(わ)1565号
事件名 強制わいせつ
文献番号 2018WLJPCA02096002
主文
判決主文
被告人を懲役2年6月に処する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
起訴状及び追起訴状記載の各公訴事実と同一であるから,これらを引用する。
適用した罰条
平成29年法律第72号(刑法の一部を改正する法律)附則2条1項,同法による改正前の刑法176条前段,刑法176条前段,45条前段,47条本文,10条,25条1項
量刑理由
別紙記載のとおり
(求刑 懲役2年6月)
平成30年2月26日
さいたま地方裁判所第2刑事部
裁判所書記官 A
(裁判官 新井紅亜礼)
〈以下省略〉