児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

westlaw 調書判決の起訴状が省略されているので、どんな事件か判らない事例(さいたま地裁h30.2.9)

  強制わいせつ罪(176条後段)が2件あるようです

裁判年月日 平成30年 2月 9日 裁判所名 さいたま地裁 裁判区分 調書判決
事件番号 平29(わ)1340号 ・ 平29(わ)1565号
事件名 強制わいせつ
文献番号 2018WLJPCA02096002
主文
 判決主文
 被告人を懲役2年6月に処する。
 この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。
 罪となるべき事実の要旨
 起訴状及び追起訴状記載の各公訴事実と同一であるから,これらを引用する。
 適用した罰条
 平成29年法律第72号(刑法の一部を改正する法律)附則2条1項,同法による改正前の刑法176条前段,刑法176条前段,45条前段,47条本文,10条,25条1項
 量刑理由
 別紙記載のとおり
 (求刑 懲役2年6月)
 平成30年2月26日
 さいたま地方裁判所第2刑事部
 裁判所書記官 A
 (裁判官 新井紅亜礼)
 
 
 〈以下省略〉