高裁の法廷で判決日を決めてきましたが
裁判長 では、判決日を指定しますが、趣意書が56頁もあるのでお時間を頂いて・・・・
弁護人 弁護人としては、他の事件に比較すると極めて短いと思いますが。長い方が判決遅くなるんですか? それならもっと長くしますから、遅くして下さい。
裁判長 そういうことではないんですが、読む身にもなっていただいて、簡潔にお願いしているところですが、1ヶ月後の5月16日の午後1時はどうでしょう・・・・
というやりとりがありました。
56頁で1ヶ月か・・・・
560頁で10ヶ月か?
「読む身にもなっていただいて・・・」って言っても、控訴裁判所には調査義務がある。
第392条〔調査の範囲
控訴裁判所は、控訴趣意書に包含された事項は、これを調査しなければならない。
②控訴裁判所は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に関しては、職権で調査をすることができる。