児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

控訴趣意書2通出稿

 地裁・家裁に分けて起訴されて、分けて判決もらった事件で、高裁の係属部は違うのに、趣意書差出最終日は同じにされたので、プリンターが大忙しです。
 簡潔版の趣意書300頁×1件で6部印刷×2件=3600枚
 法律上は2部でいいはずなのに、単位弁護士会との合意で、大阪では6部になっています。
 よそでは違うことを言われていて、東京では5部、仙台では6部とか知らないところで決められています。


第376条〔控訴趣意書〕
控訴申立人は、裁判所の規則で定める期間内に控訴趣意書を控訴裁判所に差し出さなければならない。
控訴趣意書には、この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料又は検察官若しくは弁護人の保証書を添附しなければならない。
規則
第240条(控訴趣意書の記載)
控訴趣意書には、控訴の理由を簡潔に明示しなければならない。
第241条(控訴趣意書の謄本)
控訴趣意書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
第242条(控訴趣意書の謄本の送達)
控訴裁判所は、控訴趣意書を受け取つたときは、速やかにその謄本を相手方に送達しなければならない。