検察官が閲覧させるが謄写は不許可にした証拠書類について、判決後に謄写申請したら、「許可したくない・・・」「控訴すればいいんですが・・・」などという反応です。
40条1項では証拠書類は謄写権があって、せいぜい規則301条では条件を付けられるだけですが、超法規的に不許可にしますか?
控訴するかどうかは被告人が決めることですが、原判決の問題点を指摘するところまでが原審弁護人の仕事だと思ってるんですが。
法第40条〔弁護人の書類・証拠物の閲覧謄写〕
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
②前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。規則第301条(書類、証拠物の閲覧等)
裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、日時、場所及び時間を指定することができる。
2 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、書類の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所書記官その他の裁判所職員をこれに立ち会わせ、又はその他の適当な措置を講じなければならない。
こう言うのは審級ごとにある弁護の谷間の問題で、昔、被告人控訴後控訴趣意書提出期間内に相談を受けて、「相談用弁護人選任届」を書いてもらって高裁に「相談のための謄写」を申し込んで、「そんな半端な選任は認めん!ちゃんとした弁護をするかしないか決めろ!」と江戸っ子みたいな裁判長に一蹴され、「生半可な覚悟で弁護人やっとるんとちゃうでぇ。破棄してもらいまっせー」と「相談用」の字句を抹消して、成り行きで無償で、控訴審の弁護人になっちゃって、同種事件の控訴趣意書を流用して、同種事件の量刑の集計と謝罪文という低コストの追加立証で、破棄減軽させたことがあります。「研修」と「高裁判決速報」に出ています。