児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-08-30から1日間の記事一覧

撮影型強制わいせつ罪(鹿児島地裁)

強制わいせつ罪(176条後段)の際の撮影行為は、強制わいせつ罪のみの実行行為とされたり、製造罪と構成されて併合罪になったり観念的競合になったりします。 「触って撮った」と言われても、何罪でどれくらいの刑になるかが判らないのです。 http://sankei.…

期間経過後の控訴趣意書

弁護人がこういう判例を捜すようではダメです。 普通1か月くれるんですが、1週間前までにはだいたい起案して被告人に送って読んでもらうようにしています。 規則第238条(期間経過後の控訴趣意書) 控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控…

撮影行為を強姦罪の犯罪事実とした裁判例

児童を強姦して撮影する行為の擬律問題です。 撮影行為をわいせつ行為とすれば包括一罪となるだろうし、併行して行われる点では、観念的競合になる可能性もある。 撮影行為を強姦罪の犯罪事実とする裁判例は多数あるので、これら強姦罪の犯罪事実にみられる…