師弟関係の児童淫行罪3罪の事案について「執行猶予の見込みがある」として受任した弁護士

 時々、刑務所の受刑者からこういう手紙が来ます。
 示談しても一審実刑で、控訴棄却。
 1罪でも執行猶予にならないんだから、絶対言ってはいけないことです。
 被告人はやったことに応じて実刑になるにすぎないのですが「弁護士のせいだ」と恨まれることになります。