児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

偽札で児童買春した場合の量刑

 被疑者がまず気にするのは量刑だし、弁護人がまず調べるのは量刑でしょうね。
判例集ではこれしか載ってない。

 これを信じてしまうと、被告人も弁護人も手を抜いてしまいます。

 しかし、同種事案の裁判例(未公開だが、調査可能)は

であって、実は、一番軽いところしか見ていないことになる。
 並べてみると偽造通貨の量や流通の程度、買春被害者数に応じて、軽重ついている。

 被害者がいるのに、一審で示談せず、控訴審で示談というのは、まずいですね。てっきり執行猶予だと思っていて示談せず、実刑になって慌てて示談したというのが想像できます。一審で見せた反省というのは被告人は被害をその程度にしか認識していなかったということになるので、後で改まっても、最初から適切に慰謝の措置を講じた場合と比較すると評価は低い。
 そうなると、最初の見立てが重要になりますね。弁護人は調べた上で悪い方の見方を示せばいいと思います。
 通貨偽造が有る場合には、実刑を前提にして、スタートダッシュでやれることは全部やることです。