被疑者がまず気にするのは量刑だし、弁護人がまず調べるのは量刑でしょうね。
判例集ではこれしか載ってない。
- 広島地裁福山H15懲役3年執行猶予5年
これを信じてしまうと、被告人も弁護人も手を抜いてしまいます。
しかし、同種事案の裁判例(未公開だが、調査可能)は
- 広島地裁福山H15懲役3年執行猶予5年
- 仙台地裁H18懲役3年執行猶予5年
- 青森地裁八戸H17懲役3年執行猶予5年保護観察
- 青森地裁八戸H17懲役2年06月実刑
- 岡山地裁H17懲役3年実刑
- 静岡地裁沼津H15懲役4年実刑
- 津地裁H17懲役4年実刑
であって、実は、一番軽いところしか見ていないことになる。
並べてみると偽造通貨の量や流通の程度、買春被害者数に応じて、軽重ついている。
被害者がいるのに、一審で示談せず、控訴審で示談というのは、まずいですね。てっきり執行猶予だと思っていて示談せず、実刑になって慌てて示談したというのが想像できます。一審で見せた反省というのは被告人は被害をその程度にしか認識していなかったということになるので、後で改まっても、最初から適切に慰謝の措置を講じた場合と比較すると評価は低い。
そうなると、最初の見立てが重要になりますね。弁護人は調べた上で悪い方の見方を示せばいいと思います。
通貨偽造が有る場合には、実刑を前提にして、スタートダッシュでやれることは全部やることです。