児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-01-25から1日間の記事一覧

強制わいせつ罪1罪で懲役2年実刑(福岡地裁H25.1.25)

古い同種前科とか、示談で起訴猶予になった事件とかを考慮すると、執行猶予は難しいでしょう。 同種前科前歴がある場合の、強制わいせつ罪1罪の科刑状況は1年〜2年6月くらいです。 控訴審の立証としては、被害弁償の上積みで示談を試みるとかカウンセリ…

2人の児童と順次児童買春して撮影して一個の媒体に記録した場合は3項製造罪2罪で併合罪(大阪地裁h25)

複数児童が同時に撮影されていれば観念的競合になるでしょう。

胸隠す表紙、「社会通念上の問題」で、写真集発売中止

単なる「社会通念上の問題」なら、中止しないよね。 「稲垣メンバー」同様の配慮でしょうね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130124-00001113-yom-ent この写真集について同社は、子供が河西さんの裸の胸を隠す表紙用の写真が社会通念上問題があると…

児童の姿態のみを視野に入れて児童ポルノ該当性を判断するという見解

AKBの写真について、「背後の児童の姿態は(着衣なので)性欲を興奮させ又は刺激するものに当たらない」という見解があるようですが、無理ですね。 着衣か、衣服の全部又は一部を着けないかというのは2条3項3号の話で、1号・2号では、児童は着衣かどう…