児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

恋人のヌード写真で「性犯罪者」に 10代の流行に警鐘

 Sexting
 自殺者が出るほどのことになると、児童も処罰せざるを得ないですね。
 日本でも、簡単にくれたり、売ってたりしますけど、児童処罰という方針もありですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090409-00000021-cnn-int
少年はフロリダ州オーランドの警察に逮捕され、児童ポルノ配布の重罪で起訴され有罪になった。5年間の保護観察処分を言い渡され、フロリダの州法に基づき性犯罪者として登録されている。

「インターネットで検索すると僕の名前が出てくる。強姦や痴漢の犯罪者と並んで性犯罪者リストに載っている」と少年は話す。43歳まで登録は解除されず、大学は退学になって仕事を見つけることも難しいという。

児童ポルノの所持や配布を禁じた法律を、10代同士のヌード画像送信に適用すべきではないとの批判もある。子供たちは犯罪目的で画像を送り合っているわけではないという理由だ。

ペンシルベニア州在住の少女(15)は12歳の時、友人と一緒にブラジャー姿の写真を撮った。友達の家に泊まって遊びで撮ったもので、ヌードのつもりはなかったが、その写真が最近になって別の生徒の携帯電話から見つかり、犯罪の疑いがあるとして少女の母親が検察から連絡を受けたという。

母親は別の数家族とともに、非政府組織(NGO)米自由人権協会(ACLU)の助けを借りて、検察を相手取り訴追差し止めを求めて裁判を起こした。

昨年はオハイオ州の10代の少女が、19歳のボーイフレンドに送ったはずの自分のヌード写真が複数の高校生に渡っていることを知り、首をつって自殺した。

父親によると、少女は学校でいじめに遭っていた。写真をばらまいた元ボーイフレンドは何の罪にも問われず、学校も何の措置も講じていないという。

両親は娘の死をきっかけに、ヌード写真送信の危険性について生徒と保護者の認識を高めてもらう運動を起こし、ヌード写真送信とネットいじめを防ぐ法律の制定を訴えている。