児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

10代の学生が携帯電話を使って性的に露骨な写真を送信する割合

 アメリカでは送った児童の処罰が問題にされていますが、日本では児童は処罰されず、送ってもらった方の処罰が問題になっています。

http://gigazine.net/news/20120616-teen-sexting-still-rampant/
アメリカではsextingの法律も州ごとに異なますが、多くの州ではこのように18歳以下の少年少女たちの写真が送受信されることは、児童ポルノの所持や流通と同じくらい重い罪であるとしています。Donald Strassbergさんはこのような調査結果に対して、「これは『携帯電話は安全なものである』という教育の影響です。sextingの抑止のためには教師をトレーニングし、学校の授業で少年少女たちにsextingがどのような事態を引き起こすのかを教えなければなりません」としています。