児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)

 「懲戒処分」をちらつかせて、やめろということでしょう。
 相談者の要望で、試しに加盟店契約をしてみたのですが、その後希望者がなく、結局、1回もカードで支払ってもらったことがありません。ネットバンクもありますし。
 需要が少なくて、弊害があるというところでしょうか。
 ちゃんとお金をもらうところも、弁護士の技量だと思います。

2009年(平成21年)3月30日
会員各位
日本弁護士連合会会長(公印省略)
弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)
当連合会は,1992年(平成4年)2月25日付け「弁護士がクレジットカード会社と加盟店契約を締結することについての見解」において,弁護士がクレジットカード会社(以下「カード会社」という。)と加盟店契約を締結することは相当でないとした上で,会員に対し自粛を求めているところです。
会員がカード会社と加盟店契約を締結し,弁護士報酬等の支払いに関してクレジットカード決済を利用した場合,そのこと自体が直ちに懲戒処分の対象になるものではありませんが,他の要因が重なり合った場合,例えば,下記のような場合には,懲戒処分の対象となりうるものと考えられます。



以上のような問題があると考えられますので,会員各位におかれては,これらの問題点について十分注意の上慎重に対応されるようお願いいたします。
以上