被告人が、被害者の背後を約5分間付けねらい、デジタルカメラ機能付きの携帯電話で、細身のズボンを着用した同女の臀部を、約11回撮影した事実につき、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例10条1項、2条の2第1項4号に当たるとし、上告を棄却した事例(反対意見あり)(最高裁判所第三小法廷平成20年11月10日決定) 龍谷大学教授 金 尚均

http://www.tkclex.ne.jp/commentary/zn/zn25421309.html
四 以上、本件条例の「卑わいな言動」構成要件は、たとえ限定的解釈を試みたとしても、罪刑法定主義の明確比原則に対する抵触の疑念は払拭しがたい。したがって、その具体的な解釈に際して、過度の裁判官の価値判断が介在せざるをえず、問題があるように思われる。仮に憲法違反でないにしても、脊部を外部から徽影する行為自体は「卑わいな言動」とはいえず、その方法が相手方にしゆう恥心を生じさせる等具体的に認められなければならない。