http://www.tkclex.ne.jp/commentary/zn/zn25421309.html
四 以上、本件条例の「卑わいな言動」構成要件は、たとえ限定的解釈を試みたとしても、罪刑法定主義の明確比原則に対する抵触の疑念は払拭しがたい。したがって、その具体的な解釈に際して、過度の裁判官の価値判断が介在せざるをえず、問題があるように思われる。仮に憲法違反でないにしても、脊部を外部から徽影する行為自体は「卑わいな言動」とはいえず、その方法が相手方にしゆう恥心を生じさせる等具体的に認められなければならない。