H15の判例で「信用」の意義が拡張されてます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090211-00000011-yom-soci
発表では、容疑者は昨年5月、宮崎県西都市役所や茨城県教委、福岡、佐賀両県教育庁など10か所に「公益通報者」を名乗り、「京都へ来られる修学旅行生の皆様へ」と題したメールを送信。「大浴場のお湯は毎日交換しておらず不衛生」「食べ残しの使い回しは当たり前」などと67項目のうその事実を記して旅館の信用を傷つけたうえ、西都市の中学校に予約をキャンセルさせ、旅館の業務を妨害した疑い。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B7D7738C071DEEAF49256D7200269E05.pdf
販売される商品の品質に対する社会的な信頼は,刑法233条にいう「信用」に含まれる。
件番号 平成14(あ)1198
事件名 信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件
裁判年月日 平成15年03月11日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第57巻3号293頁
判例は商品の品質についてなので、温泉の泉質とかサービスには直接言及してません。