2009-02-11から1日間の記事一覧

被告人が、被害者の背後を約5分間付けねらい、デジタルカメラ機能付きの携帯電話で、細身のズボンを着用した同女の臀部を、約11回撮影した事実につき、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例10条1項、2条の2第1項4号に当たるとし、上告を棄却した事例(反対意見あり)(最高裁判所第三小法廷平成20年11月10日決定) 龍谷大学教授 金 尚均

http://www.tkclex.ne.jp/commentary/zn/zn25421309.html 四 以上、本件条例の「卑わいな言動」構成要件は、たとえ限定的解釈を試みたとしても、罪刑法定主義の明確比原則に対する抵触の疑念は払拭しがたい。したがって、その具体的な解釈に際して、過度の裁…

信用棄損罪の逮捕事案

H15の判例で「信用」の意義が拡張されてます。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090211-00000011-yom-soci 発表では、容疑者は昨年5月、宮崎県西都市役所や茨城県教委、福岡、佐賀両県教育庁など10か所に「公益通報者」を名乗り、「京都へ来られる修…

女性被疑者が女児に児童淫行罪

児童淫行罪の実行行為は、「性交又は性交類似行為」でして、性交はできないわけで、性交類似行為は可能ということでしょうか。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090210/crm0902101954038-n1.htm 同課の調べによると、容疑者は昨年9月18日ごろ、当…

インターネット上の青少年に有害な情報対策の推進

何でそんな情報に引っかかって被害に遭ったのかという被害者側の視点が欠けているような気がします。福祉犯の被害者心理の調査研究してないから。 フィルタリングは安全だというのは、比較的安全だというだけです。ガードレールや歩道橋さえ整備すれば歩行者…