児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公訴時効の素人判断

 「時効はいつまでか?」という質問もFAQです
 強制わいせつ罪の認識はあったのかもしれませんが、特別法は盲点だったかも。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090206-457867.html
エロテニス代表、わいせつ行為は「時効」
 教え子にわいせつ行為を繰り返したとして、児童福祉法違反容疑で逮捕された容疑者(が、住之江署の4日の家宅捜索時に「時効ではないか」と主張していたことが6日、分かった。
 逮捕容疑となった事実は約6年前とされ、当時の法律では強制わいせつ罪の時効(5年)が成立している。同署は捜査が迫るのを察知し、下調べしていたとみている。6日午前、容疑者を送検した。

 強制わいせつ罪の実行行為と児童淫行罪のそれとを比べると、児童淫行罪の方がきついので、「児童淫行罪に至っていない」と主張して、うまくいけば、時効の主張もあながち無理ではないと思います。
 暴行脅迫の強制による場合には、強制わいせつ罪・強姦罪のみが成立し、児童淫行罪は成立しないという裁判例もありますし。