乳首をなめるだけでは、性交・性交類似行為ではありませんから、自己の性的好奇心を満たす目的で乳首をなめないと、児童買春罪にはなりません。
実刑判決なんだから、弁護人も条文に則して判決をチェックしてほしいところです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。