2015-09-24から1日間の記事一覧
第1の12万前払いというのも嘘っぽい。(証拠上は後払いだ) 「姿態をとらせ」が構成要件的行為ないし実行行為だとすれば、行為の日時場所等で特定する必要があるが、第2の「同児童を相手方とする性交に係る各姿態をとらせてデジタルカメラで撮影した静止画…
@okumuraosaka: わいせつ図画より重い罪だな。。。被告に懲役2年6か月、被告に懲役2年で、いずれも執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。URL2015-09-24 22:02:04 via TweetDeck @okumuraosaka: 大金星の原点は豊中に!? ラグビー魅力教えます - 大阪日…