児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-09-24から1日間の記事一覧

「姿態をとらせ」を行為として記載したとは読みにくい4項製造罪の公訴事実

第1の12万前払いというのも嘘っぽい。(証拠上は後払いだ) 「姿態をとらせ」が構成要件的行為ないし実行行為だとすれば、行為の日時場所等で特定する必要があるが、第2の「同児童を相手方とする性交に係る各姿態をとらせてデジタルカメラで撮影した静止画…

2015年09月24日のツイート

@okumuraosaka: わいせつ図画より重い罪だな。。。被告に懲役2年6か月、被告に懲役2年で、いずれも執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。URL2015-09-24 22:02:04 via TweetDeck @okumuraosaka: 大金星の原点は豊中に!? ラグビー魅力教えます - 大阪日…