児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

愛人契約に基づき数回性交等すれば包括一罪。

 という裁判例が数件あります。

 児童甲と毎月100万円払うという対償供与の約束をして、同児童と
1 1/1  Aホテルで性交
2 1/10 Bホテルで性交
3 2/1  Aホテルで性交
し、もって 児童買春したものである。

 他方、分割して併合罪とされることもあります。
 そもそも児童買春罪の実行行為って、どこからどこまでなのかは議論されてません。
 立法時には「売春の裏返し」だって説明しましたが、そもそも「売春罪」がないので、よく考えてなかったというわけです。