愛人契約に基づき数回性交等すれば包括一罪。

 という裁判例が数件あります。

 児童甲と毎月100万円払うという対償供与の約束をして、同児童と
1 1/1  Aホテルで性交
2 1/10 Bホテルで性交
3 2/1  Aホテルで性交
し、もって 児童買春したものである。

 他方、分割して併合罪とされることもあります。
 そもそも児童買春罪の実行行為って、どこからどこまでなのかは議論されてません。
 立法時には「売春の裏返し」だって説明しましたが、そもそも「売春罪」がないので、よく考えてなかったというわけです。