2009-01-09 愛人契約に基づき数回性交等すれば包括一罪。 児童ポルノ・児童買春 という裁判例が数件あります。 児童甲と毎月100万円払うという対償供与の約束をして、同児童と 1 1/1 Aホテルで性交 2 1/10 Bホテルで性交 3 2/1 Aホテルで性交 し、もって 児童買春したものである。 他方、分割して併合罪とされることもあります。 そもそも児童買春罪の実行行為って、どこからどこまでなのかは議論されてません。 立法時には「売春の裏返し」だって説明しましたが、そもそも「売春罪」がないので、よく考えてなかったというわけです。