児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-09-24から1日間の記事一覧

児童買春罪において、買春犯人は対償供与・対償供与の約束の相手方が児童であることを認識していることを要することの論証。

簡単だよ。 児童買春罪というのはこういう定義で、 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第二条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2この法律において「児童買春…