児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検察官開示証拠を被告人に見せてチェックしてもらったら「同房でそんなことしている人おらへんから浮いた」という反応。

 他の被告人は記録見てないんでしょうか?
 弁護士は全部pdfにして、差し支えない部分を抜き出して、縮小印刷で数頁ずつまとめて印刷して郵送しています。記録に○×式とかでチェック入れてもらって返送してもらうだけのこと。
 自白事件でも、量刑は証拠から評価されるので、どんな証拠で有罪になるとか、その量刑になったのかを知らないまま裁判を受けさせるわけにはいきませんよね。
 弁護人が記録見てもわかりませんよね。体験してるのは被告人で、弁護人は体験してないんだから。