児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「弁護側も求刑を」 裁判員経験者が会見

 ということは、量刑感覚が全くない人たちに、量刑させてるということですか?
 結局、検察官の求刑と弁護人の科刑意見(量刑相場の最下限あたりか)を足して2で割ることになりますよ。


 自白事件の場合、奥村は法令適用にこだわりますが、被告人はもっぱら量刑(刑期)のみに関心がある。入るのは被告人だから。被告人は、量刑が軽ければ、いい加減な事実認定・法令適用でもいいと言う人が多い。
 そういう意味でいうと、量刑が重めになるとか、いい加減だということだと、被告人の不満が続出するでしょう。

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090809AT1G0801N08082009.html
「弁護側も求刑を」 裁判員経験者が会見
 3日から6日に東京地裁で開かれた全国初の裁判員裁判で、裁判員を務めたアルバイト男性(61)が8日、都内で記者会見し、現在の心境などを語ったうえで、「弁護側も具体的な求刑をした方が(裁判員らが)議論しやすい」との感想を明かした。弁護人も求刑意見を述べるべきだとの声は弁護士会内にもあり、裁判員経験者の意見は参考になりそうだ。

 民事の訴訟上の和解では、裁判官から「頭の悪い和解みたいですが・・・」と前置きして足して2で割る和解案が出て、当事者・代理人も「証拠全部みた裁判所がいうんならしょうがない」といいつつ受諾することがありますよね。それで結構片付く。