児童に頼んで撮影・送信させる行為は3項製造罪であって、児童を2項製造罪・1項提供罪の正犯として被告人が教唆犯となるものではない(神戸地裁H20.11.5)

 形式的には児童に2罪立つことは認めています。
 実質的な理由は理解できませんでした。
 中間媒体は法益侵害小さいとか言ってました。
 弁護人は、3項製造罪は目的製造罪(2項、5項)が立たない場合の補充的規定だから、目的製造罪が成立する場合には3項製造罪は成立しないなどと縷々主張していました。

 実質的な理由としては、児童に正犯性を認めると、児童を被疑者(兼被害者)として扱うことになって、端緒がつかみにくくなる・捜査に非協力的になるからだと思います。それならそう説明すべきです。