児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【明解要解】児童買春の温床? 「出会い系喫茶」規制拡大

 「温床?」なんて疑問符付けている場合じゃなくて「温床」ですけどね。
 出会い系サイトに売春業者が入り込んでいるように、出会い系喫茶も児童でない場合も含めて売買春の「温床」ですね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081105/crm0811050803004-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/081105/crm0811050803004-n2.htm
18歳未満の入店を禁止する店舗もあるが、「タダで飲み物が飲める」「デート代をもらえて小遣い稼ぎになる」などの情報が口コミで広がり、軽い気持ちで出入りする少女も多い。「女子高生がいる」と男性客を集める悪質店舗もあり、出会い系喫茶を発端に児童買春につながった事件もここ数年、目立ってきている
警察庁によると、出会い系喫茶に絡む児童買春などの事件は昨年1年間で26件摘発。今年に入ってからも8月末までに児童買春19件、淫行(いんこう)3件の計22件が摘発されている。児童買春事件の関連先として店舗を捜索することはできるが、店と女性の間に雇用関係がないことなどから、風営法が定める「18歳未満の入店を禁止する風俗店」には該当せず、店舗そのものを取り締まることは難しい。

取り締まれないから取り締まってないのではなく、従来の風俗営業のカテゴリーから外れていて、法律が間に合ってないから取り締まれていないだけなのだから、法律を改正してカバーすればいいだけです。