児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-06-21から1日間の記事一覧

自撮りの場合、個人的法益に対する侵害がない場合には単純製造罪は成立しないこととなるから撮影した児童には単純製造罪は成立しないと考える(家庭の法と裁判32号)

児童ポルノ法は行為主体から児童本人を除外していない 共犯事件の場合、まず正犯者を特定するんですが、撮って送ったBが提供目的製造罪と提供罪で、頼んだAがその共犯(教唆)だという解釈が出発点でしょうね。 神戸地裁H24.12.12は、ABを姿態をとらせて…