2021-06-21から1日間の記事一覧

自撮りの場合、個人的法益に対する侵害がない場合には単純製造罪は成立しないこととなるから撮影した児童には単純製造罪は成立しないと考える(家庭の法と裁判32号)

児童ポルノ法は行為主体から児童本人を除外していない 共犯事件の場合、まず正犯者を特定するんですが、撮って送ったBが提供目的製造罪と提供罪で、頼んだAがその共犯(教唆)だという解釈が出発点でしょうね。 神戸地裁H24.12.12は、ABを姿態をとらせて…