2011-06-27から1日間の記事一覧

被害少女の公判供述は,同女が平成21年3月19日に本件ホテルで男性と性交したという限度では信用することができるが,その相手の犯人が被告人であるという点については,信用することができないといわざるを得ないとした事例(福岡高裁H23.1.27)

福岡県青少年健全育成条例違反被告事件 福岡高等裁判所平成23年1月27日 本件は,被告人が,被害少女(当時16年)に対し,同女が18歳未満であることを知りながら,同女と性交し,青少年に対し,淫行をしたとされる事件の控訴審で,被告人は,その当…

児童ポルノ・児童買春弁護人の雑感

5年ぶりに雑感書いてくれと言われて書きました。 変な法律に裁判所は右往左往。 児童ポルノ・児童買春弁護人の雑感 弁護士 奥 村 徹 (大阪弁護士会) hp@okumura-tanaka-law.com 弁護人としての経験から、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童…