児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春弁護人の雑感

5年ぶりに雑感書いてくれと言われて書きました。
変な法律に裁判所は右往左往。

児童ポルノ・児童買春弁護人の雑感
弁護士 奥 村  徹 
大阪弁護士会
hp@okumura-tanaka-law.com

 弁護人としての経験から、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律及び関連法について、実務上の問題点を指摘するものである。
第1 自己紹介 3
  弁護人として関与した事件*1 3
  論文*2 3
第2 現行法の問題点 3
1 児童ポルノ罪の保護法益はなにか? 3
(1)目的規定 3
(2)個人的法益侵害を重視しない裁判例(提供罪・陳列罪) 3
(3)個人的法益侵害を重視しない裁判例(製造罪) 4
(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由 5
2 児童ポルノの定義(2条3項)について 7
(1)児童の実在性 7
(2)「性欲を興奮させ又は刺激するもの」 7
3 製造罪と他罪(性犯罪・福祉犯)との罪数関係 9
(1)総説 9
(2)児童淫行罪(児童福祉法34条1項6号)と製造罪 10
(3)児童買春罪と製造罪 11
(4)強制わいせつ罪と製造罪 11
4 児童買春罪の「対償供与の約束」の有無は外形的に判断してよいのか? 12
(1)立法趣旨=思慮浅薄につけ込んで性交等を承諾させ、虐待すること 12
11歳の児童買春事例 12
12歳の児童買春事例 12
(2)判例=外形的・形式的な約束で足りる。 13
?大阪高裁H15.9.18*13 13
?名古屋高裁金沢支部H14.3.28*14 13
(3)外形説の結論 13
? 完全に騙された場合でも児童買春罪のみが成立し、(準)強姦罪は成立しない 13
? 親告罪強姦罪・強制わいせつ罪)との関係 13
5 管理者・プロバイダの責任があきらかでないこと 14
6 web掲載行為は公然陳列罪ではなく4項提供罪である。 15
(1)web掲載行為 15
(2) 提供罪とすべき実質的理由 15
(3)裁判例 15
第3 運用上の問題点 17
1 科刑状況 17
2 被害者統計の不正確さ(被害児童の特定の必要性) 18
3 被害者保護が実施されていない。 19
第4 立法が必要な問題 20
1 製造目的所持罪がないこと 20
2 譲受罪がないこと 20
3 生中継を処罰できないこと・データを児童ポルノに含めること 21
4 盗撮行為と製造罪 22
5 青少年条例違反の年齢知情条項が事実上停止している問題 23
第5 「児童ポルノ単純所持処罰」規定の創設について 23
1 単純所持罪の位置付け 23
2 処罰根拠 24
3 立法の必要性 24
4 奈良県子どもを犯罪の被害から守る条例 25
(1)法文 25
(2)実例 26
?奈良簡裁H17.12.19*29*30 26
?葛城簡裁H19.12.25*31 26
5 実効性は疑問 26