共犯者を通じて販売する目的でもあれば、「わいせつ」なら販売目的所持罪、「児童ポルノ」なら5項製造罪・5項所持罪というのが適用可能な条文でしょうね。
「わいせつ」「児童ポルノ」に該当するかは現物しだい。
http://www.asahi.com/national/update/0831/NGY200808310007.html?ref=goo
同署は共犯者がいるとみて動機を追及している。
調べでは、容疑者は30日午後1時40分ごろから約1時間半、大垣市内のスーパー銭湯で、浴場や更衣室にいた女性らを家庭用のビデオカメラで盗撮した疑い。カメラを入れたポーチをシャンプーなどと一緒にかごに入れ、入浴客を装っていたという。
容疑者の不審な動きに女性客が気づき、銭湯からの通報で署員が駆けつけた。