児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2008-08-31から1日間の記事一覧

大阪センチュリー交響楽団の星空ファミリーコンサート

近所なので時々いきますが、もともと子どもだけじゃなくて、犬が走り回ってるようなコンサートですよね。虫も鳴いてるし蚊に刺されるしな。 http://mic.e-osaka.ne.jp/century/news/index.html#HOSHIZORA ●星空ファミリーコンサート2008 また星空ファミ…

女性浴場を盗撮した疑い、20歳の女逮捕 岐阜・大垣

共犯者を通じて販売する目的でもあれば、「わいせつ」なら販売目的所持罪、「児童ポルノ」なら5項製造罪・5項所持罪というのが適用可能な条文でしょうね。 「わいせつ」「児童ポルノ」に該当するかは現物しだい。 http://www.asahi.com/national/update/08…

「姿態をとらせ」が実行行為であって、撮影の際に必要となることは判例である(最高裁H20.5.30)

こういう最近の判決があります。 最高裁H20.5.30 上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反・・・事件について, 平成19年9月4日札幌高等裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から上告の申立てがあったので…

単純所持罪(持ってるだけで逮捕される)の施行と刑罰法規不遡及

所持罪というのは、継続犯なので、単純所持罪の施行後の所持については、単純所持罪が成立するということで、遡及処罰されるわけではありません。 現行法(目的所持罪)でも、当初、目的がない所持については、目的所持罪は成立しませんが、目的を生じた以降…