児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士が手続き怠り懲戒処分 宇治市の談合めぐる住民訴訟

 なんか出しとけば、補充、補充で何とかなりそうですが。
 先日、ある高裁に「上告審としての事件受理申立書」を出して、理由は簡単だから申立書に数ページ書いておいたら、書記官から「理由書は別に出してくれないと違法になる。2週間以内」と言われました。
 そこで、「申し立てる」という文言を削って「上告審としての事件受理申立理由書」というタイトルに変えたのを翌日出したら、書記官から「OKです!」って言われました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080828-00000041-kyt-l26
弁護士が手続き怠り懲戒処分 宇治市の談合めぐる住民訴訟
2002年6月に提訴した住民訴訟は、宇治市内の14業者に総額約16億5000万円を市に返還するよう求めた。この業者は同年7月に弁護士に訴訟の代理を依頼し、着手金を支払った。
 約3億5000万円の支払いを命じた05年12月の大阪高裁判決を受け、業者側は最高裁に上告することにしたが、弁護士が期限までに上告の理由書を提出しなかったため、この業者だけ敗訴判決が確定した。最終的には他の業者も敗訴したが、この業者は先行して自主納付したため、指名停止期間の減免措置が受けられなかった、という。
 弁護士は「最高裁での和解が受け入れられないということで、個人的な判断で理由書を提出しなかった。業者に説明すべきだった。ご迷惑をかけて申し訳ない」としている。