で、事務局が不在ですが、急ぎの郵便・FAX・メールを見かけたら、弁護士がそれなりに対応しています。
電話は対応不可能。
休みが合わないところとは、連絡が付きにくくなります。
原稿2本・上告受理申立理由書が年明けに締め切りです。開いている図書館を探します。
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