児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪と青少年条例違反を観念的競合にすると、附則2条1項に抵触しないか?

 条例違反の淫行と3項製造罪が観念的競合になるとき、「条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失う」のだから、重なっている部分=青少年淫行は効力を失う可能性がありますよね。
 もう、この法律はほんと他の法律・条例との関係を考えてませんね。

観念的競合の公訴事実記載例
児童・青少年であることを知りながら  ホテルにおいて、単に性欲満たす目的で3回性交するなどして淫行し(青少年条例違反)、その際、同児童を相手方とする性交にかかる姿態をとらせこれをデジタルビデオカメラで撮影して、テープに記録し、もって3項製造罪。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
附 則
(条例との関係)
第二条  地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2  前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。