児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-03-04から1日間の記事一覧

青少年条例違反(淫行)について「成人と聞いていたので、18歳未満だとは知らなかった。普通に交際をしていました」という弁解

過失犯処罰はおかしいと言われているので 真剣交際とか無過失を主張すれば起訴猶予になるかもしれないですね https://news.livedoor.com/article/detail/19790462/ 少年は家族に「友達が来ているから、会いに行く」という口実で出掛けていたが、家に帰って来…

原判決は,凶器を用いず,路上類型・侵入類型でない強制性交等1件の事案を同種事案として想定しているが,本件の量刑を検討するに当たっては,これに該当する事案のうち本件と同じ刑法177条前段の罪に係る(かつ,量刑上考慮する前科がなく,示談・宥恕がない)ものだけを同種事案とみて考察するのが適切であったと思われる(東京高裁R02.11.17)

単純強姦・強制性交の量刑DBの検索条件をあれこれ言うのであれば、弁護人にもアクセスさせて下さいよ 強制性交等被告事件 T高等裁判所判決令和2年11月17日 主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役4年に処する。 原審における訴訟費用は被告人の負担と…