児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強姦罪・強制わいせつ罪と奈良県青少年の健全育成に関する条例違反(みだらな行為・わいせつな行為)との関係

 奈良県等で淫行した人からの相談があったので、条例の解説を取り寄せましたが、遅いので他県で自首してしまいました。
 性犯罪の刑法犯が成立するときは青少年条例は適用されないと解説されています。

H26奈良県青少年の健全育成に関する条例解説(最新)
13歳以上の男女に対する暴行又は脅迫を用いてのわいせつな行為(強制わいせつ)及び13歳以上の女子に対する暴行又は脅迫を用いての姦淫(強姦)については、本規定と刑法第176条及び第177条の条項とが競合寸ることになる。ここで、第176条違反が「6月以上7年以下の懲役」、第177条違反が「2年以上の懲役」というようにそれぞ、れ懲役刑が科される方、本条違反が「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金j であることから、より重い刑を科している刑法の規定が適用されることになる。
 ただし、13歳以上の男女に対寸る暴行又は脅迫を伴わないわいせつな行為及び13歳以上の女子に対する暴行又は脅迫を伴わない姦淫については、刑法では規定していないため、本条の規定が適用される。

また、13歳未満の男女にわいせつな行為をすること及び13歳未満の女子を姦淫すること(どちらも暴行、脅迫を用いてか否かは問わなし、)についても、本規定と刑法の規定とが競合することになるが、これについても上記と同様の理由から刑法が適用されることになる。

7 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」としう)附則第2条は、「地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰寸る旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。」と規定している。つまり、罰則が規定されている行為で、同法と条例が重なった部分については、同法が条例に優先し、条例で定めている部分が失効するということである。
このことから、「児童買春」に該当する行為については同法が適用され、本条の規定は適用されないこととなった。(ただし、本条の規定は、対償の有無にかかわらず、青少年に対するみだらな性行為及びわいせつな行為を禁止するものであり、児童に対する対償の供与又はその約束を伴う児童買春よりも広い概念を表す。)
8 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」という。)では、インターネット異性紹介事業を利用して、児童(18歳に満たない者のこと。)を性交等の相手方となるように誘引すること等を禁じているが、これは実際に性交等を行ったか否かは問わず、誘引すること自体を罰則の対象としている。
また、インターネット異性紹介事業を通して知り合った児童を相手に性交等を行った場合は、本条や児童買春・児童ポルノ禁止法などの規定が適用されることになる。
なお、出会い系サイト規制法じゃ、本条例と異なり、児童に対する免責規定を設けていないが、児童が罪を犯した場合であっても、同法に規定する禁止行為に対する罰則が100万円以下の罰金であることから、少年法第41条の規定により家庭裁判所の審判に付され、児童に応じた必要かっ適切な保護・処遇がなされることとなるじ
9 「何人も」には、青少年も含まれる。青少年が本条に違反した場合、本条例第44条の規定により、罰則が適用されることはないが、当該違反行為が他法令にも違反する場合は、当該法令の規定により罰則が適用されたり、上記出会い系サイト規制法の場合と同様に家庭裁判所の審判に付されたりすることになる。