児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)」に対する御意見をお寄せください。

 届出制になるらしいです。
 インターネット異性紹介事業と同じく誘引した児童を処罰しないとちぐはぐな感じです。

http://www.pref.kyoto.jp/news/recruitment/2008/8/1217824806947.html
http://www.pref.kyoto.jp/news/seisho/1217899569940.pdf
青少年の健全育成上、いわゆる「出会い喫茶」が全国的に問題となっています。
北海道や愛知県、また、府内においても、ここで知り合った18歳未満の青少年に対しての買春やわいせつ行為で逮捕等された事例があり、児童買春の温床になっているとの指摘もあります。また、見知らぬ相手によって青少年が犯罪に巻き込まれる危険性があります。
京都府内では、現在3店舗の営業を確認しています。

出会い喫茶等とは
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の交際(会話を含む。)を希望する者の求めに応じて異性を紹介する営業で、交際の機会を提供することによって営むもの(条例に規定するテレホンクラブ等営業を除く。)

青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要
(1) 出会い喫茶等営業について、次のとおり一定の制限をします。
? 次に掲げる区域内における営業を禁止します。
ア学校、保育所等の児童福祉施設、図書館等の敷地の周囲200メートルの区域
都市計画法第2章の規定により定められた第1種及び第2種低層住居専用地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域並びに準住居地域
なお、改正条例施行時に当該区域において既に営業を行っている場合は、適用を除外します。
? 出会い喫茶等を営もうとする場合、事前に届出が必要です。
? 上記?の営業禁止区域内においては、営業所の名称、場所、電話番号等を記載した広告物の表示を禁止します。
? 青少年に対し当該営業の場所、名称、電話番号等を記載した文書等を頒布する行為を禁止します。
? 次の場合、営業停止又は営業廃止を命じます。
ア本条例に違反した場合
イわいせつ物頒布等の行為(刑法第175条、第182条)をした場合
ウ売春勧誘等の行為(売春防止法第5条〜第13条)をした場合
エ児童に淫行をさせる等の行為(児童福祉法第34条第1項第6号及び第9号)をした場合
オ年少者を労働させる等の行為(労働基準法第56条第1項、第61条第1項)をした場合
カ児童買春等の行為(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条〜第8条)をした場合
(2) 出会い喫茶等の営業を行う者は、次の行為を禁止します。
? 青少年をその営業所に入場させる行為
? 青少年の入場を拒む旨の掲示しない行為
? 青少年に対し当該営業所を入場するように指示し勧誘する行為
? 青少年を当該営業に従事させる行為
(3) 罰則
条例の実効性を確保するため、本条例や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の範囲内で罰則を設けます。

 出会い系サイト規制法では、児童の利用を禁止した上で、誘引行為を規制していますが、出会い喫茶ではそれは規制されないようです。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第二章 児童に係る誘引の規制
第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一  児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二  人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三  対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。