児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-12-07から1日間の記事一覧

 「児童買春事案で、対償の約束が年齢を知る前であれば児童買春(児童ポルノ法2条2項)ではなく、各地の青少年健全育成条例違反の行為にとどまります」(先を見通す捜査弁護術p7)ということはない。

説例の事案が、買春行為だとすると、児童ポルノ・児童買春法附則2条1項で買春行為については青少年条例の規定(淫行処罰規定)は効力を失うので、年齢を知っていても知らなくても、青少年条例は適用されません。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び…