2018-12-07から1日間の記事一覧

 「児童買春事案で、対償の約束が年齢を知る前であれば児童買春(児童ポルノ法2条2項)ではなく、各地の青少年健全育成条例違反の行為にとどまります」(先を見通す捜査弁護術p7)ということはない。

説例の事案が、買春行為だとすると、児童ポルノ・児童買春法附則2条1項で買春行為については青少年条例の規定(淫行処罰規定)は効力を失うので、年齢を知っていても知らなくても、青少年条例は適用されません。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び…