児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春用ATOK辞書

 確定記録の閲覧って、摘録できても謄写できないんですけど、罪名絞ると犯罪事実も定型なので、
 「し」=18歳未満の児童であることを知りながら
 「ふ」=不特定又は多数の者に提供する目的で
 「た」=の対償供与の約束し性交し、もって児童買春した。
という登録をしています。
 見ながらエクセルに入れてますが、児童買春罪の摘録なら

被告人は
×子(×歳)が「し」
H20.5.30
ホテル××において
×万円「た」

でいっちょあがり。