児童ポルノ・児童買春用ATOK辞書

 確定記録の閲覧って、摘録できても謄写できないんですけど、罪名絞ると犯罪事実も定型なので、
 「し」=18歳未満の児童であることを知りながら
 「ふ」=不特定又は多数の者に提供する目的で
 「た」=の対償供与の約束し性交し、もって児童買春した。
という登録をしています。
 見ながらエクセルに入れてますが、児童買春罪の摘録なら

被告人は
×子(×歳)が「し」
H20.5.30
ホテル××において
×万円「た」

でいっちょあがり。